遺言書をみつけたら -検認と遺言の執行-
相続が発生したら、まず遺言書が遺されていないか確認しましょう。
遺言書をみつけた場合、封筒などに入れて封印してあれば、むやみに開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言書は、まず家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。
検認を受けましょう
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所へ提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がいない場合で、相続人が発見した場合も同様です(民法1004条1項)。
検認は、裁判所が遺言書の現状を確認して、偽造や変造を防ぐ目的で証拠を保全する手続きです。
あくまで現状を保全するためのものですので、遺言の形式や内容が法的に有効かどうか、遺言者が本当に書いたものかどうか、といったことを判断するものではありません。
公正証書遺言については、公証役場に原本が保管されていますので、検認の手続きは不要です(民法1004条2項)。すぐに遺言書の内容を執行することができます。
公正証書遺言以外の遺言書で、封印してある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができません(民法1004条3項)。
遺言書の検認を経ないで遺言書を執行したり、家庭裁判所以外で封印された遺言書を開封した者には、5万円以下の過料が課されます(民法1005条)。
この場合でも、遺言書そのものが無効になることはありません。ただし、検認のない遺言書では、不動産の登記や預貯金の解約・名義変更などの手続きはできません。
検認の請求は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
相続人は、指定された日に家庭裁判所に出向いて、遺言書の検認を受けることになりますが、当日立ち会わなかった相続人などには、検認終了後に通知されます。
遺言を執行します -遺言執行者の選任-
遺言に書かれた内容を実現することを遺言の執行といいます。
一般的には、相続人が遺言の執行をおこないますが、遺言執行者が定められている場合は、こちらがおこないます。
遺言執行人がある場合には、相続人であっても相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為をすることはできません(民法1013条)。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ちます(民法1012条)。そして、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません(民法1011条)。
また、遺言による認知を届け出ることと、遺言による相続人の廃除を家庭裁判所に請求することは、遺言執行者がしなければなりません。
遺言執行者の指定については、遺言によってすることができます(民法1006条1項)。
ただし、未成年者及び破産者は、遺言執行者になることはできません(民法1009条)。
遺言執行者がいないとき、またはなくなったときは、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任してもらうことができます(民法1010条)。
遺言執行者には、行政書士のような専門職を定めておくことが可能で、第三者の立場から遺言書に基づく相続手続きをスムーズに進めることができます。