農地転用・墓地改葬
農地関連手続きサポート
農地は他の不動産の場合とは異なり、農地法などによる独自の規制があります。農地を売買する場合や農地以外の目的利用には、必ず農業委員会等による許可が必要になります。
農地転用の許可申請
農地法によって必要な許可申請手続きは、目的によって大きく三つに分かれます。
- 農地を農地のまま、他人へ売買・貸借する [第3条許可申請]
- 所有者が、農地を農地以外に利用する [第4条許可申請]
- 農地を農地以外に利用する目的で、他人へ売買・貸借する [第5条許可申請]
第4条・第5条の許可申請にある、農地を農地以外に利用することを「農地転用」といいます。農地法に定められた所定の手続きを経て、農業委員会等の許可を得ない限り、売買契約そのものが効力を持ちません。
(出雲市域については、島根県から権限移譲を受けた出雲市農業委員会による許可となります。)
都市計画法の用途区域内での第4条・第5条の「農地転用」は、許可申請ではなく届出になります。
農用地区域の除外申請(農振除外申請)
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)により、農用地区域内の農地については、原則として農業以外に利用することはできないため、「農地転用」が許可されません。
農用地区域で「農地転用」申請をする場合、先立って農用地区域の除外(「農振除外」)の手続きを行います。この場合、集団性・代替性・担い手への支障・農業施設への支障・土地改良8年経過の5要件をすべて満たす必要があります。
申請の受付は8月・2月の年2回のみで、許可まで約7か月かかります(出雲市の場合)。
農地・森林の相続届
農地を相続により取得された方は、所有権移転登記にあわせて、農地法第3条の3により農業委員会への届出が必要です(平成21年12月15日以降に取得したものが対象となります)。
森林については、原因を問わず取得された方(相続を含む)は、森林法第10条の7の2により市町村長への届出が必要です(平成24年4月1日以降に取得したものが対象となります)。
サポートの流れ
1 ご希望の確認
ご依頼人さまに、農地の現状と売買や貸借、農地転用などのお考えについてお聞きして方針を決めます。
2 業務の開始
面談にて詳しくご希望をうかがいます。参考のため、毎年、市町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」をお持ちください。農地が農用地区域内かどうか、土地改良事業が実施されているかどうかなどを確認し、業務内容にご承諾いただければ業務を開始します。
3 申請手続き
農業委員会をはじめ関係機関と協議をして、申請書類を作成・提出します。
4 業務の終了
許可後、農業委員会からの許可書の引き渡しと同時に、行政書士の業務報酬・経費をお支払いいただきます。
墓地・改葬手続きサポート
現在のお墓から新しいお墓や永代供養墓へ遺骨を移す場合、あるいは新しく墓地を造成・拡張する場合などには、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の規定にしたがって許可申請が必要になります。
改葬許可申請
お墓に埋葬されたご遺体、埋蔵された焼骨、もしくは納骨堂に収蔵された焼骨を、他のお墓または納骨堂へ移す場合、市町村長の改葬許可を受ける必要があります。市町村によって提出書類等に違いがありますが、およそ次のような流れになります。
1.現在の墓地管理者(お寺・霊園など)から、「埋葬証明書」を入手する。
2.現在墓のある市町村から、「改葬許可申請書」を入手する。
3.移転先の墓地管理者から「受入証明書」を入手する。
4.上記の書類を現在墓のある市町村へ提出し、「改葬許可証」の交付をうける。
5.これまでのお墓の閉眼供養、お骨の取り出し、墓石の撤去をお願いし、墓地を更地にもどす。
➡ご希望により、お手伝いいただく石材店をご案内させていただきます。
6.移転先の墓地にお骨を納め、開眼供養をしていただく。移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を渡す。
墓地経営許可申請
これまで墓地でなかった場所を新たに墓地にする場合、あるいは従来からの墓地を拡張する場合などは、墓地経営許可を受ける必要があります(個人と法人の場合で手続きが異なります)。
墓地経営許可の基準として、なるべく荒廃地を使用し、公衆衛生上支障をきたさない場所、地すべり防止地区では制限行為に該当しないことに加えて、人家等までの距離が100m以上離れている必要があります。
申請前に次の準備が必要です。
1.市役所へ連絡して、現地立会をうける (出雲市の窓口は、市役所環境政策課になります)。
2.墓地予定地の半径100m以内に人家等がある場合は、説明を行って同意書を得る。
3.墓地の敷地を区画を明らかにして、分筆・登記する。
➡当事務所では、現場立会からお手伝いさせていただき、土地家屋調査士と連携して分筆から、許可申請までまとめて承ります。
サポートの流れ
1 ご希望の確認
ご依頼人さまに、改葬または墓地経営についてのお考えをお聞きして方針を決めます。
墓地経営許可申請は、市役所による現地立会があったかどうか、近隣の同意書を取得しているかどうかについてお知らせください。
2 業務の開始
面談にて詳しくご希望をうかがいます。実際の現場の状況を確認させていただき、業務内容にご承諾いただければ業務を開始します。
3 申請手続き
市役所等をはじめ関係機関と協議をして、申請書類を作成・提出します。
4 業務の終了
許可後、市役所等からの許可書の引き渡しと同時に、行政書士の業務報酬・経費をお支払いいただきます。