契約書・公正証書・内容証明郵便

契約書作成サポート

pixta_23054764_S 原則として、当事者の一方が申込みをして、他方がこれを承諾をすれば、当事者間の合意によって契約が成立します。
 書面ですることが定められている場合を除いて、必ずしも契約書を作成しなければならないわけではありませんが、もしも契約書が作られていなければ、後日、契約した事実やその内容を証明できなくなる可能性があります。
 後になって「言った、言わない」というトラブルになっても、証明することが難しくなり、大変な負担が生じます。契約書によって契約の内容を文章にしておけば、お互いが履行すべきことが明確になり、記憶や認識の違いによるトラブルも防ぐことができます。

 当事務所では、個々の契約の目的と内容にあわせた、契約書を起案・作成させていただきます。つぎの契約書はその一例です。

金銭消費貸借契約書(金銭借用証書)

 借主(債務者)が貸主(債権者)から交付された金銭を消費し、後でこれと同額ないし利息をつけた金銭を返還することを約して作成する契約書です。

農地売買契約書

 農地売買では、農地法に定められた許可が必要なため、これをふまえた売買契約書を作成する必要があります。
 売買時に、土地改良事業の負担金の返還などを求められる場合があり、これらをどうするかも決めておく必要があります。

使用貸借契約書

  借主が貸主より目的物を受け取って、無償で使用収益した後、その物の返還を約する契約書です。無償で収益させるため、貸借の事実や目的があいまいになってしまいがちですので文書にしておきましょう。

贈与契約書

 贈与は、財産などを無償で相手に与えるもので、贈与者と受贈者の間で約した契約になります。書面によらない贈与契約は、後日に撤回することが認められています。
 生前贈与として、金銭を相続人にあたる方などへ渡すことができますが、契約書がなければ後にまとめて相続財産として課税される可能性があります。

 

 なお、宅地建物取引業に関わる契約については、重要事項の説明とあわせて契約書作成をおこなう宅地建物取引業者をご案内させていただきます。

当事務所サポートの流れ

1 ご希望の確認

 ご依頼人さまに、契約の当事者や目的等についてお聞きして、契約書作成の方針を決めます。

2 契約書の原案作成

 面談にて詳しくご希望をうかがいます。業務内容にご承諾いただければ業務を開始して、当職にて契約書の原案を作成します。お聞きした契約の内容を検討して、必要に応じて関連する法令等の調査をおこないます。

3 原案修正

 作成した原案をもとに、ご要望をお聞きして修正を加え、完成版を作成します。修正についての回数に制限はありません。

4 業務の終了

 完成版の引渡しと同時に、行政書士の業務報酬・経費をお支払いいただき、業務終了となります。後日の追加修正についても承ります。

公正証書活用サポート

 公正証書とは、契約の成立や一定の事実について証明する手段として、公証役場の公証人が作成する書類です。
 私人間(当事者同士)で契約書を作成する場合とくらべて、手間や費用がかかりますが、次のような効力があります。

1.訴訟の場での証拠としての効力

 裁判になった場合、証拠として、確かに本人が作成した文書であること(形式的証拠力)と、内容が真実であると考えられること(実質的証拠力)が認められます。

2.強制執行における債務名義としての効力

 債務名義とは、それによって強制執行をすることが認めれられた文書のことです。これがあれば、金銭の支払い等がなされない場合、裁判に訴えることなく、執行機関に申し立ててすぐに強制執行することができます。

3.心理的圧力としての事実上の効力

 事実上の効力として、金銭支払い等の場合には裁判を経ることなく強制執行ができるため、「期限までに返済しなければ、いつ強制執行されるか分からない」という不安から、相手側の返済を促す効果があります。

確定日付について ~私製証書の存在証明~

 私人間で作成された契約書を私製証書といいます。私製証書であっても、「確定日付」を取得することで、証拠力を高めることができます。

 確定日付とは、当事者間において後日に変更ができない確定した日付のことをいいます。公正証書内容証明郵便などには、確定日付が記載されています。
 私製証書でも確定日付があれば、その日現在における文書の存在が証明されますので、重要な契約書や書類について後日の争いの予防になります。

内容証明郵便作成サポート

 内容証明郵便とは、「いつ、誰が誰あてに、どんな内容の手紙を差し出したのか」を日本郵便株式会社に、公的に証明してもらえる郵便物です(郵便法第48条)
 内容証明郵便が差し出された日付は、確定日付として証明されます。
 確定日付が要求される場合には、発信日が特定される内容証明郵便の利用が適しています。ただし、到達の証明ができないため、配達証明もつけておきます。

 例えば、次のような場合での利用に適しています。

指名債権譲渡の通知(民法467条)
債権者の交代による更改(民法第515条)
売掛金や貸金の時効中断を目的とする請求(民法147条)
契約の取消(民法第5条第2項)、解除(民法第540条第1項)
クーリングオフ(特定商取引法・割賦販売法)
結婚相談所・パソコン教室などの中途解約(特定商取引法の特定継続的役務契約)
遺留分減殺請求(民法1031条)

 内容証明郵便は、それ自体が特別な法的効力を持つものではありません。

 ただ一方で、内容証明郵便は、何らかの法的処置を前提として出される場合が多いため、場合によっては訴訟などの宣戦布告ととられる可能性があります。それほど送り手の決意や真剣さを示すことができます。利用にはその後の対応を想定しておく必要があります。

クーリングオフについて

 クーリングオフは、消費者がいったん契約の申込み、あるいは契約を締結した場合であっても、一定期間は頭を冷やして考え直すことができる制度です。期間内であれば、消費者から一方的に契約を解消することができます。
 クーリングオフ制度は、特定商取引法割賦販売法に定められた販売方式ごとに定めがあります。
 クーリングオフの通知は、かならず書面でしなければなりません。発信年月日を残す必要があるので、簡易書留郵便(封筒またはハガキ)の利用が便利ですが、内容証明郵便はさらに確実な方法といえます。

 

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