相続手続き・遺言関係

相続手続きサポート

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 大切な方が亡くなられ、葬儀・法要を終えられた後、慣れない遺産相続の手続きは大きなご心労のことと存じます。
 相続においては、遺言がなければ遺産は法律に従って、亡くなられた方の遺産はすべての法定相続人が権利を持ちます。このため、遺産分割の手続きは、相続人と相続財産を確定して、法定相続人全員で協議しすすめることになります。

当事務所のサポート内容

1 相続関係説明図の作成

 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本等と、すべての相続人の戸籍謄本を集めて相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。必要な戸籍類の収集も当職にておこないます。

 とりわけご負担の大きい戸籍収集について、単独の業務として承っております(相続関係説明図を作成します)。ただし、身元調査を目的とするものはお断りします。本人確認書類のご提示をお願いします。

2.財産目録の作成

 被相続人が所有する財産について、財産目録を作成します。財産には、不動産や預貯金のほか借金などの負の財産も含まれます。負債が財産額を上回り返済が困難な場合には、相続放棄を考える必要があります。

 相続税が発生する場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務申告しなければなりません。相続税の課税が見込まれる場合は、早い段階で税理士をご案内して、連携して手続きを進めます。

3.遺産分割協議書の作成

 相続人全員で遺産分割協議を行い、署名・押印して遺産分割協議書を作成します。相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が必要です。

4.遺産分割手続きの実施

 遺産分割協議書に基づいて、実際に遺産を分割します。取得した不動産の登記金融資産(預貯金・株式など)の名義変更・解約生命保険金の請求自動車の名義変更などを代行・サポートします。

 不動産の登記については、司法書士をご案内して業務を引き継ぎます。
 サポートの内容は、必要なもののみ個別業務としても承ります。

遺言書作成サポート

pixta_18459496_S  民法には法定相続人や法定相続分の規定があり、遺言書がなければ、亡くなられた後に思わぬ方が相続人になったり、なられなかったりする場合があります。
 また、遺産そのものが把握されていなかったり、その行き先が決められていなければ、相続の手続きをめぐって、のこされた方々に大変な負担をかけることになります。
 遺言は、法定相続分に優先しますので、生前のご自身の意思を明らかにして、遺産等の扱いを決めておくことができます。

 普通方式による遺言には、つぎの三つの方法があります。 可能な方法で、遺言書を作成されることをおすすめします。 

自筆証書遺言

 遺言者本人がすべて自筆で作成する。簡単に作れて便利だが、死後に家庭裁判所の検認が必要で、形式や内容の不備によって無効になる恐れがある。

公正証書遺言

 遺言者の伝えた内容により専門家である公証人が作成する。作成に手間と費用がかかるが、原本が公証役場に保管されるため紛失や改変の心配がなく、検認も不要なためすぐに遺言内容を執行できる。

秘密証書遺言

 遺言者が作成・封印した遺言書を公証人が証明する。遺言の執行には家庭裁判所の検認が必要である。

 このうち公正証書遺言は、最も安全にスムーズに相続が実行される遺言方法になります。

サポートの流れ(公正証書遺言の作成支援)

1 ご希望の確認

 ご依頼人さまのお話しをお聞きして、遺言書作成の方針を決めます。

2 遺言書の原案作成

 面談にて詳しくご希望をうかがいます。業務内容にご承諾いただければ業務を開始して、当職にて遺言書の原案を作成します。原案と必要書類をそろえて、当職が公証人と事前の打ち合わせをします。

3 公証役場での遺言書作成

 日時を打ち合わせて、ご依頼人さまおよび証人とともに公証役場へ出向き、公正証書による遺言書を作成します。

※作成日当日に、公証役場へ作成手数料を支払う必要があります。あらかじめ金額をお知らせしますので、ご準備をお願いします。

4 業務の終了

 遺言書の「原本」は公証役場に保管され、「正本」と「謄本」がご依頼人に渡されます。行政書士の業務報酬・経費をお支払いいただき、業務終了となります。

成年後見制度活用サポート

 認知症などの理由によって、物事を判断する能力を欠くような状態になった方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に守る制度として、成年後見制度があります。
 成年後見人等の役割は、本人の意思を尊重して生活や療養看護に配慮すること(「身上監護」)と、本人の財産を管理すること(「財産管理」)です。

 成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つから構成されています。

 法定後見制度

 判断能力が不十分の状態になった後、家庭裁判所に審判の申立てをすることで、家庭裁判所によって成年後見人等の援助者が選ばれるものです。判断能力の状態に応じて、成年後見・補佐・補助の区別があります。

 任意後見制度

 本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ契約によって後見人を定めて、療養看護や財産管理についての代理権を付与しておく制度です。
 判断能力が不十分な状態になって初めて、契約した後見人に家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されて、効力が発生します。

当事務所のサポート内容

 当事務所では、成年後見制度について説明し、制度利用のご相談と手続きの支援をさせていただきます。また、公正証書による任意後見契約書のほか、「終活」のための各種契約書の作成をいたします。

任意後見契約書

 任意後見契約は、必ず公正証書によってしなければなりません。代理人によって作成される場合でも、本人の判断能力および本人の真意を確認するため、公証人との面接が義務付けられています。

財産管理等の委任契約書

 本人の意思ははっきりしているが、体が不自由で銀行などにいけない場合などに、財産管理や日常的な事務の手続きを家族や信頼できる第三者との間で、包括的な契約を結んでおくものです。毎回、委任状をとる手間を省くことができます。

死因贈与契約書

 贈与者の死亡を原因として贈与が開始されることを約した契約書です。死後に財産が移転する点は、「遺言」による遺贈に似ていますが、遺贈が遺贈者の意思のみでなされる単独行為であるのに対して、死因贈与は受贈者との契約になります。負担付贈与の場合、基本的に贈与者であっても一方的に撤回することはできません。

 

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