建設業許可申請

建設業許可

 建設業を営むには、一定の条件(※)を除いて建設業法の許可が必要になります。建設業を営もうとする者は、29の建設業種ごとに国土交通大臣(大臣許可)または都道府県知事(知事許可)の許可を受けなければなりません。

建設工事の種類

29種類(一式工事2・専門工事27)
1 土木一式工事  2 建築一式工事
3 大工工事  4 左官工事  5 とび・土工・コンクリート工事  6 石工事
7 屋根工事  8 電気工事  9 管工事  10 タイル・れんが・ブロック工事
11 鋼構造物工事  12 鉄筋工事  13 舗装工事  14 しゅんせつ工事
15 板金工事  16 ガラス工事  17 塗装工事  18 防水工事  
19 内装仕上工事  20 機械器具設置工事  21 熱絶縁工事  22 電気通信工事
23 造園工事  24 さく井工事  25 建具工事  26 水道施設工事  
27 消防施設工事  28 清掃施設工事  29 解体工事

 ※次の場合は建設業法の許可は不要です(軽微な建設工事)。  
建築一式工事の場合で、1件の請負代金が消費税込1500万円未満の工事、または請負代金に関わらず延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供するもの)。  
建築一式工事以外の工事の場合で、1件の請負代金が消費税込500万円未満の工事。

建設業許可の区分

1.特定建設業と一般建設業
 特定建設業:発注者から元請する1件の建設工事につき、これを下請けに発注した工事代金の合計額が消費税込4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)となる建設業者
 一般建設業:特定建設業以外の建設業者
2.知事許可と大臣許可
 大臣許可:2つ以上の都道府県の区域に営業所が所在する場合
 知事許可:1つの都道府県の区域のみに営業所が所在する場合

  建設業許可を受けるための要件はつぎのとおりです。

1.経営業務の管理責任者がいること

2.専任技術者が営業所ごとにいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること
5.欠格要件(法令の規定等に違反した者等)に該当しないこと

新規許可

 新規許可には次のような場合があります。

        • 1.現在、有効な建設業許可を受けていない者が、今回新たに建設業許可を申請する
          2.現在、有効な建設業許可を受けている者が、法人または個人事業主として新たに建設業許可を受ける
            (例)①個人事業主から法人へ、②法人から個人事業主へ、③法人とは別に個人事業主として取得する
          3.現在、有効な建設業許可を受けている者が、他の行政庁から新たに建設業許可を受ける(許可換え新規)
            (例)①大臣許可から知事許可へ、②知事許可から大臣許可へ、③鳥取県知事許可から島根県知事許可へ
          4.現在、有効な建設業許可を受けている者が、異なる業種区分(特定・一般間)で新たに建設業許可を受ける
        •  (般・特新規)
            (例)①一般/建築一式から特定/建築一式へ、②特定/建築一式に加えて一般/大工工事

更新許可

 すでに建設業許可を受けている者が、引き続き建設業を営もうとする場合、更新許可の手続きが必要です。
 建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
 (例)前回の許可日が平成31年4月1日の場合、許可満了日は令和6年3月31日です。

 有効期間が満了する30日前までに、更新許可を申請しなければなりません。 
 業種追加をあわせて行う場合、島根県知事許可では有効期間が満了する2か月前、大臣許可では6か月前までに申請する必要があります。

業種追加

 一般(特定)建設業許可で ある工事業種の許可を得ているとき、さらに同じ業種区分の一般(特定)建設業許可で 別の工事業種の許可を受けるときに必要な手続きです。
 (例)①一般/建築一式に加えて一般/大工工事、②特定/建築一式に加えて特定/大工工事

許可の一本化(許可の有効期間の調整)
追加した工事業種については、すでに許可を受けている建設工事(すべて)と有効期間の満了日を合わせることができます。この場合、すでに許可を受けている建設工事の更新時に、追加分の工事業種についても同時に更新を行い、有効期間満了日を調整することになります。
(例) 
令和6年4月1日 大工工事の業種追加(有効期間満了日 令和11年3月31日のところ・・・)
令和8年4月1日 建築一式の更新と同時に大工工事を更新 (許可の一本化をおこなうと・・・)
令和13年3月31日 建築一式・大工工事の有効期間満了日が同じになります

決算変更届

 建設業許可を受けた後、申請事項に変更があった場合はその都度、届を提出する必要があります。
 特に、毎事業年度終了後は4か月以内に「決算変更届出書」を提出しなければなりません。提出がない場合は、5年ごとの更新手続きができません。
 (例)
 令和5年12月31日決算の場合は、令和6年4月30日が期限になります。
 令和6年3月31日決算の場合は、令和6年7月31日が期限になります。

経営事項審査

 公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合には必ず経営事項審査(経審)を受けなければなりません。公共工事の入札参加資格を得るにあたって必須になります。

経営事項審査(経審)の流れ
1.経審にあたっては、審査対象となる事業年度の「決算変更届」が提出されている必要があります。

2.決算変更届をもとに、分析登録機関に対して経営状況分析申請をおこないます。

3.経審では、行政庁に対して①経営規模等の評価申請、②技術力その他を含む総合評定値請求をおこないます。

4.経審が完了すると、建設業者に対して「経営事項結果通知書」が発行されます。

経営事項審査(経審)の有効期間
 公共工事を発注者から直接請け負う建設業者は、「請負契約を締結する日の1年7か月前の直後の事業年度終了の日以降に経審を受けていなければなりません」(建設業法施行規則第18条の2)。つまるところ、公共工事を請け負うことができる資格(入札参加資格)を継続するには、毎年、決算終了後に経審を受ける必要があります

入札参加資格申請

 公共機関から元請として公共工事を受注するにあたっては、原則として入札手続きに参加して、受注案件を落札しなければなりません。 入札に参加するためには、個別の公共機関に対して、事業者選定名簿への入札参加資格申請(指名願い)を行います。
 現在は、ほとんどの公共機関において電子申請の手続きがとられています。島根県および県内14市町では「島根県電子調達共同利用システム」(資格申請システム)からの申請になります。

入札参加資格申請の流れ(島根県および県内14自治体の場合)
1.資格申請システムへの予備登録をおこないます。(資格申請IDのない場合)

  • 2.資格申請システムによる新規申請/継続申請をおこないます。

    3.申請自治体へ添付書類(共通添付書類・個別添付書類)を送付します。

    4.申請自治体で審査後、各自治体より認定結果が「認定完了メール」で通知されます。

 

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