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相続人のはずが相続できない!?

2016年09月15日(木)5:17 PM
 民法には法定相続人の定めがある一方で、相続人として認められない場合があります。相続欠格と推定相続人の廃除によるものです。  当然に認められません -相続欠格-  相続欠格とは、つぎのような一定の事情がある場合には、当然に相続人としての資格を失うものです(民法891条)。このための手続きは必要ありません。 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡にいたらせ・・・

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