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2016年10月05日(水)5:28 PM
 遺言の方式は、民法によって厳密に定められています(民法960条)。大きく分けて普通方式と特別方式があります。  特別方式は、遺言者に生命の危険が迫っているような特別な状況下での方法になりますので、通常は普通方式で作成することになります。  普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります(民法967条)。  自筆証書遺言とは  自筆証書遺言は、遺言者自身が全文と日付および氏名を自・・・

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