自筆証書遺言のつくり方
2016年10月11日(火)5:36 PM
自筆証書遺言は、民法による厳密な方法が定められていて、形式や内容に不備があれば、法的に無効になります(民法968条)。作成にあたっては、次のような点に注意しましょう。 書き方には決まりがあります -遺言書作成の手順- 1.全文をすべて自分で書く 全文だけでなく、日付・名前も自分で書く必要があります。 書式は縦書きでもの横書きでもかまいません。 ワープロでの作成は認められませんが、筆記用具や・・・