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 遺言書は、一度書いたら終わりではありません。後からいつでも何度でも、内容の訂正・変更や取り消しができます。  ただし、遺言の書き方が厳密に定められているように、遺言の撤回についても規定があります。  遺言を撤回する方法  撤回は、すでに有効になされた法律行為を、その後に発生した新たな事情を理由に、将来にむけてその効力を失わせるものです。  民法は遺言の撤回について、次のような方法を定めています。・・・

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