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 相続が発生したら、まず遺言書が遺されていないか確認しましょう。  遺言書をみつけた場合、封筒などに入れて封印してあれば、むやみに開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言書は、まず家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。  検認を受けましょう  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所へ提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がいない場・・・

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多久田行政書士事務所
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