遺言書をみつけたら -検認と遺言の執行-
2016年11月04日(金)1:04 PM
相続が発生したら、まず遺言書が遺されていないか確認しましょう。 遺言書をみつけた場合、封筒などに入れて封印してあれば、むやみに開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言書は、まず家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。 検認を受けましょう 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所へ提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がいない場・・・