「相続させる」旨の遺言とは?
2016年11月19日(土)10:30 AM
遺言書は、記述の方法や遺言できる内容について、厳密な決まりが定められています。遺言によって特定の人などに財産を移転することを遺贈といいます。 遺贈は、誰に対してもできますが、特定の財産を配偶者や子などの法定相続人にする場合は、「相続させる」と表記するようにしましょう。 「相続させる」と「遺贈する」の違い 民法には相続人の定めがあり、認知するような場合をのぞけば、遺言によって新しい相続人を定め・・・