相続人になるのは誰?

2016年09月13日(火)5:14 PM

 相続は誰もが直面するものですが、普段はあまり考えることのないことがらでもあります。みなさまはご自身の相続人になる人を知っていますか?

相続とは -相続の効果-

 相続とは、そもそもどのようなことをいうのでしょうか?
 相続は、亡くなられた方(被相続人)の財産を誰かが受け継ぐことをいいます。
 民法では、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとしています(民法896条)。ただし、これには年金の受給権など、被相続人の一身に専属したものは含まれません。
 相続は、死亡によって開始することになります(民法882条)。

相続人になるのは誰? -法定相続人-

 では、誰が被相続人の財産を受け継ぐのでしょうか。
 民法では誰が相続人となるかを定めています。これを法定相続人といい、配偶者血族相続人に分けられます。
 配偶者は、亡くなられた方の妻や夫で、常に相続人になります(民法890条)。ただし、婚姻届をしていない内縁の妻や夫は配偶者になりません。
 血族相続人は、相続人となる順位があり、先順位の相続人が1人もいなければ、はじめて次順位の人が相続人になります。順位は次のようになります(民法887条・889条)。

第1順位:子(およびその直系卑属)
 子は、実子だけでなく養子も相続人になります。注意したいのは、義理の子(婿・嫁)は、養子縁組をしていなければ相続人にはならないことです
 先妻の子と後妻のように実子関係にない場合(継親子関係)も、養子縁組をしていなければ、先妻の子は後妻の相続人にはなりません。
 法律上の夫婦の間に生まれた嫡出子だけでなく、婚姻していない男女間の非嫡出子も相続人になりますが、父親の相続については認知が必要です。
 子がすでに死亡している場合は、その者の子(孫)が相続人になります。代襲相続といい、直系卑属は曾孫、さらに玄孫と何代でも制限はありません。
 胎児は、相続については生まれたものとみなされ相続人になりますが、死産の場合は適用されません(民法886条)。

第2順位:直系尊属
 第1順位の相続人が誰もいなければ、被相続人の父母が相続人になります。父母ともにいなければ祖父母、祖父母ともにいなければ曾祖父母になります。
 義理の父母(舅・姑)は、養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。

第3順位:兄弟姉妹(およびその子)
 先順位が誰もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その者の子(甥・姪)が代襲相続します。兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限りで、甥・姪までです。
 義理の兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 相続を迎えたとき、思わぬ人が相続人になったり、ならなかったりすることで「争続」にならないように、今から相続人となる方を確認しておきましょう。

 

 


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