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多久田行政書士事務所

 当事務所では、おもに次のようなサポートを行っています。

建設業関係はこちら

 建設業許可

 建設業を営むには、一定の条件を除いて建設業法の許可申請が必要になります。建設業を営むには29の建設業種ごとに国土交通大臣(大臣許可)または都道府県知事(知事許可)の許可を受けなければなりません。

  新規許可

  更新許可

  業種追加

 決算変更届

 建設業許可を受けた後、申請事項に変更があった場合はその都度、届け出なければなりません。特に毎事業年度終了後は、4か月以内に決算変更届書を提出する必要があります。

 経営事項審査(経審)入札参加資格申請

 公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合には経営事項審査(経審)を受けなければなりません。その後、公共工事の入札参加資格申請をすることになります。

相続関係はこちら

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 相続手続きをご希望の方

 相続において、遺言書がなければ法律に従って、亡くなられた方の遺産はすべての法定相続人が権利を持ちます。このため、遺産分割の手続きは、相続人と相続財産を確定して、法定相続人全員で協議してすすめることになります。

  1.相続人の特定(相続関係説明図の作成)

  2,相続財産の調査(財産目録の作成)

  3.遺産分割協議書の作成

  4.遺産分割手続きの実施(預金払い出し等)

 遺言書作成をお考えの方

 民法には法定相続人や法定相続分の規定があり、思わぬ方が相続人になったり、なれなかったりする場合があります。遺された方のために、あらかじめ遺言書によって生前のご自身の意思を明らかにしておくことが重要です。

 成年後見制度の利用について

 認知症などの理由で、物事を判断する能力を欠くような状態になった方について、身上監護や財産の管理をする援助者(成年後見人等)を選任することで、本人の権利を法律的に守る制度が成年後見制度です。

官公署への許認可申請はこちら

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 農地転用・農振除外

 農地は他の不動産とは異なり、農地法による独自の規制があり農地転用等が必要になります。とくに農用地区内の農地は、原則として農業以外に利用することができないため、先立って農振除外の申請をしなければなりません。

 墓地・改葬許可

 墓地を新たに造成・拡張する場合、あるいは新しいお墓(永代供養墓を含む)へ遺骨を移す場合には、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の規定にしたがって墓地経営許可改葬許可等の申請が必要になります。

 車庫証明

 自動車の登録手続きにあたって自動車保管場所証明(車庫証明)が必要になります。保管場所の確認と使用承諾、管轄警察署への代理申請(軽自動車は届出)を承ります。 

当事務所サービスの特徴

 当事務所のサービスには、次のような特徴があります

    • 当事務所では、面談にてじっくりとお話をうかがうため、電話・FAX・メールのみでの個別相談はお受けしておりません。
  • 当事務所へご来所いただければ、面談にて何度でも無料でご相談いただくことができます。
  • 出張相談をご希望される方にも対応いたします。出雲市・松江市・雲南市内の出張費は無料です。
  • 手続きに必要な書類は、取得可能なものはご希望により代行して収集し、ご依頼人のご負担を減らします。
  • 業務終了後も、同一のご案件についてお困りのことがあれば、引き続きご相談いただけます
  • 当職行政書士は、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有しており、ファイナンシャルプランナー(FP)としての知識を活用しつつ、ご助言・お手伝いさせていただきます。
  • 当事務所は、適格請求書(インボイス)発行事業者です。

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