自筆証書遺言のつくり方

2016年10月11日(火)5:36 PM

 自筆証書遺言は、民法による厳密な方法が定められていて、形式や内容に不備があれば、法的に無効になります(民法968条)。作成にあたっては、次のような点に注意しましょう。

書き方には決まりがあります -遺言書作成の手順-

1.全文をすべて自分で書く
 全文だけでなく、日付・名前も自分で書く必要があります。

 書式は縦書きでもの横書きでもかまいません。
 ワープロでの作成は認められませんが、筆記用具や用紙に決まりはありません。ただし、鉛筆は簡単に改ざんされる危険性がありますので、ペンなどを使いましょう。

2.日付を書く
 日付の年月日は、特定できなければなりません。複数の遺言書がある場合、最も新しい日付のものが有効になるので、その前後を特定するためです。

 「満○歳の誕生日」なども日付が特定できるので有効とされていますが、「○年○月○日」と書くようにしましょう。

3.署名して押印する
 自署する氏名は、本人が特定できれば有効とされますが、戸籍の通りに姓名を書いておきましょう

 印鑑は、実印でなく認印や拇印でも有効ですが、印鑑証明書によって確認できる実印を押しておきましょう

4.封筒に入れて封印する
 1~3は、自筆証書遺言を執筆するにあたっての必須要件です。

 作成した遺言書のみを保管しても法律上は問題ありませんが、変造などを防ぐため、封入して封印しておきましょう。
 封筒表に「遺言書」と書き、裏に「開封せずこのまま家庭裁判所の検認を受けること」と書いておけば、誤って捨てられたり、開封される危険性が低くなるでしょう。

このような遺言は無効です

 次のようなものは、民法に定められた執筆方法に反しますので、いずれも法的に無効になります。気をつけましょう。
・録音した音声(ボイスレコーダーなど)や録画した映像(ビデオなど)によるもの
・ワープロで作成したり、他人に代書してもらったもの
・署名や押印がないもの
・日付や名前をスタンプで済ませたもの
・「○年○月吉日」など、日付が特定できないもの
・夫婦で一緒に書いたもの(共同遺言の禁止・民法975条)

 また、遺言内容に加筆や削除を加える場合にも、厳格な方法があって、これに従わなければ訂正の効力をもちません(民法968条2項)。
1.加筆や削除した変更箇所を二重線で消して、押印する
2.欄外などに、遺言者が訂正場所を指定して変更内容を付記し、署名する
(例)「本遺言書十行目の『支店』を『営業所』に訂正した。 山田太郎」

遺言の内容に気を付けましょう

 内容にも気を付けなければ、遺言自体がトラブルの種になってしまいます。特に次のような点には注意しましょう。

・内容があいまいで財産が特定できない
 「○○に自宅を譲る」と書いても、それだけでは遺言内容を実現することはできません。
 自宅が、家屋だけなのか宅地を含むのか、家屋はどの建物を指すのかなど、具体的に特定する必要があるためです。
 特に不動産や預貯金を複数名に分けるような場合、不動産は登記簿の地番表示の通り、預貯金は金融機関名・預金種類・口座番号を記載するなどして、特定できるようにしておく必要があります。

・遺留分の侵害がある
 遺言は、遺留分に関する規定に違反することはできません(民法964条)。相続人(兄弟姉妹を除く)には、相続財産の取得を保証された遺留分があり、侵害された人は、遺留分減殺請求によって侵害額を回復することができます。
 遺言者は、あらかじめ遺留分を侵害しないような配慮が必要ですが、特定の相続人に全財産を与えるような相続分を指定しても無効にはなりません。ただし、この場合には少なくともそのように指定した理由を記しておきましょう。 

 遺産分割は、あらかじめ相続人となる方たちと話し合っておければ理想的ですが、遺言書では相続人となる方の名前をすべて挙げて、ご自身の思いを伝えるような心遣いが、遺産相続をめぐる争いを防止することになります。
 遺言書の作成は、「遺された人たちの間のトラブルを避け、負担をかけないために書く」ということを第一に考えて、形式や内容に配慮するとともに、ご自身の思いや感謝の気持ちも伝えるようにしましょう。

 


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