遺言書は、記述の方法や遺言できる内容について、厳密な決まりが定められています。遺言によって特定の人などに財産を移転することを遺贈といいます。 遺贈は、誰に対してもできますが、特定の財産を配偶者や子などの法定相続人にする場合は、「相続させる」と表記するようにしましょう。 「相続させる」と「遺贈する」の違い 民法には相続人の定めがあり、認知するような場合をのぞけば、遺言によって新しい相続人を定め・・・
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相続が発生したら、まず遺言書が遺されていないか確認しましょう。 遺言書をみつけた場合、封筒などに入れて封印してあれば、むやみに開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言書は、まず家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。 検認を受けましょう 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所へ提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がいない場・・・
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遺言書は、一度書いたら終わりではありません。後からいつでも何度でも、内容の訂正・変更や取り消しができます。 ただし、遺言の書き方が厳密に定められているように、遺言の撤回についても規定があります。 遺言を撤回する方法 撤回は、すでに有効になされた法律行為を、その後に発生した新たな事情を理由に、将来にむけてその効力を失わせるものです。 民法は遺言の撤回について、次のような方法を定めています。・・・
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自筆証書遺言は、民法による厳密な方法が定められていて、形式や内容に不備があれば、法的に無効になります(民法968条)。作成にあたっては、次のような点に注意しましょう。 書き方には決まりがあります -遺言書作成の手順- 1.全文をすべて自分で書く 全文だけでなく、日付・名前も自分で書く必要があります。 書式は縦書きでもの横書きでもかまいません。 ワープロでの作成は認められませんが、筆記用具や・・・
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遺言の方式は、民法によって厳密に定められています(民法960条)。大きく分けて普通方式と特別方式があります。 特別方式は、遺言者に生命の危険が迫っているような特別な状況下での方法になりますので、通常は普通方式で作成することになります。 普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります(民法967条)。 自筆証書遺言とは 自筆証書遺言は、遺言者自身が全文と日付および氏名を自・・・
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遺言は、原則として法定相続に優先します。遺言書をのこしておけば、相続人以外にも財産を渡すことができますし、相続人も含めて分ける割合を指定することができます。 だだし、民法には遺言について厳密な規定があり、遺言ができる人やできることが定められています。 遺言ができる人 -遺言能力- 遺言者は遺言する時にその能力(遺言能力)を有している必要があります(民法963条)。 15歳以上であればこの遺・・・
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遺言は、一般には「ゆいごん」と言いますが、法律上の用語としては「いごん」と読みます。 遺言書は、民法で厳格に様式が定められた一種の公的な性格をもつ文書で、亡くなる前に私的な心情を書き残す、いわゆる「遺書(いしょ)」とは違います。 なぜ、遺言書を書く必要があるのでしょうか。それは、ご自身の意思を遺族に伝えることができるのに加えて、遺族間の相続をめぐるトラブルからご家族や大切な人の生活を守ること・・・
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