遺言できる人・できること

2016年09月29日(木)5:16 PM

 遺言は、原則として法定相続に優先します。遺言書をのこしておけば、相続人以外にも財産を渡すことができますし、相続人も含めて分ける割合を指定することができます。
 だだし、民法には遺言について厳密な規定があり、遺言ができる人できることが定められています。

遺言ができる人 -遺言能力-

 遺言者は遺言する時にその能力(遺言能力)を有している必要があります(民法963条)。
 15歳以上であればこの遺言能力があり、単独で遺言をすることができます(民法961条)。

 未成年者であっても、遺言を親権者などが代理ですることはできませんし、取り消すこともできません(15歳未満の者による遺言は無効になります)。
 また、成年被後見人や被保佐人、被補助人も遺言ができます。ただし、意思能力が必要なため、成年被後見人は、事理を弁別弁識する能力を一時的に回復したとき、医師2人以上の立会いのもとで、特別な方法によって遺言することになります(民法973条)。

遺言で定めることができること -遺言事項-

 遺言によって定めることができること(遺言事項)は、次のような相続および財産処分に関することがらと、身分に関することがらになります。こうしたことがらは、法的な効力を持ちます。

相続および財産処分に関することがら
・推定相続人の廃除と廃除の取消し(民法897条1項)
・相続分の指定(民法902条)
・特別受益の持ち戻しの免除(民法903条3項)
・遺産分割の方法の指定及び遺産分割禁止(民法908条)
・遺産分割における担保責任(民法914条)
・包括遺贈及び特定遺贈(民法964条)
・遺言執行者の指定(民法1006条1項)
・遺贈の減殺方法(民法1034条)
身分に関することがら

・認知(民法781条2項)
・未成年後見人の指定(民法839条1項)
・未成年後見監督人の指定(民法848条)

 このうち、推定相続人の廃除認知などは、遺言のほか生前におこなうこともできます。
 相続分の指定によって、妻に全財産を相続させるなど法定相続分とは異なる相続割合を定めることができますし(遺留分の問題は残りますが)、包括遺贈及び特定遺贈によって、法定相続人ではない孫や嫁、内縁の妻などにも財産を与えることができます。

遺言で定めることができないこと

 上記以外のことがらを遺言書に書いても、法律上の効力はありません。
 例えば、「○○を相続人にする」と書いても、相続人になるわけではありませんし、「兄弟仲良く暮らすように」とあっても守る法的な義務が生じるわけでもありません。

 この点は、自分で自筆証書遺言を執筆する場合などには、認識しておく必要があります。
 ただし、定められたことしか書けないわけではありません。実際に、遺された方たちに思いや感謝の気持ちを伝えることができれば、その方たちが疑心暗鬼になって争うことを防げるでしょう。これは、遺言の持つもう一つの役割といえます。

  遺言は、その方法について厳格な定めがあり、条件を満たさなければ、法的には無効になってしまいます。遺言書を作成するにあたっては、内容に注意を払うとともに、方式について確認しておきましょう。


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